遠隔地での再逮捕

 ある容疑で逮捕されたときに,別の都道府県でも逮捕状が発付されていたなどの場合に,最初の容疑での逮捕勾留期間が経過した後に,別の都道府県の警察により再逮捕される場合があります。
 その場合,再逮捕する警察官が迎えに来て,そのまま別の都道府県に移送され逮捕勾留されることになります。
 
 国選弁護人を依頼しいている場合には,隣接県などであれば,そのまま継続して選任されることもありますが,原則としては逮捕された警察署がある都道府県の弁護士会に所属する弁護士が国選弁護人に選任されることになります。

 現在は国選弁護制度は,勾留決定がなされてからなので,逮捕送検の最大72時間は国選弁護人が選任されない状態になります(私選弁護人を選任することは可能です)。

 そのため他府県での逮捕が想定される場合には,逮捕された場合の対応につき,現在の弁護人にアドバイスを求めておいた方がよいでしょう。

 また,両方の都道府県で起訴された場合,どちらかの裁判所に統一(移送されて併合される)されることになるでしょう。
通常は重い事件の方の裁判所に移送されます。

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