酒気帯びと酒酔い運転の違い 飲酒運転はやめましょう

 飲酒運転には酒気帯びと酒酔いの二種類があります。
 酒酔い運転とは,「アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態」で運転した場合で,懲役5年以下の懲役又は100万円以下の罰金が定められています。
 他方酒気帯び運転は,酒酔い運転とまでは言えない場合でも,飲酒して運転すれば罰せられます。
 酒気帯び運転には,飲酒の程度により行政罰である違反点数に違いがあり

  呼気中アルコール濃度0.15mg未満      行政罰なし
            0.15mg~0.25mg 13点
            0.25mg~       25点
 
 となります(ちなみに酒酔い運転の行政罰は違反点数35点です)。
 違反点数によりそれぞれ免許は,以下の通りの処分になります。
  違反点数13点  免許停止90日 
  違反点数25点  免許取消,欠格期間2年
  違反点数35点  免許取消,欠格期間3年

また酒気帯び運転にも刑事罰があり,3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます。

以上は運転者に科されるものですが,飲酒運転で罰せられるのは運転者だけではなく
  お酒を提供した者
同乗者
にもそれぞれ刑事罰が定められています。

 ちなみにどの程度飲めば0.15mgに達するかはアルコールの種類や飲み方,体質にもよりますが,缶ビール1本で達しますので,基本的に飲んだら乗るのはやめましょう。
 また飲酒したアルコールが分解されるまでの時間も飲んだ量によりますが,夜に飲んで仮眠して朝方運転してアルコールが検出されるということも珍しくありませんので,注意が必要です。
 
 飲酒運転交通事故道路交通法違反でご相談の方は東京ディフェンダー法律事務所までお問い合わせ下さい。 

お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

0356147690電話番号リンク 問い合わせバナー