飲酒運転,人身事故で実刑 控訴審で執行猶予の弁護活動

先日,第一審で実刑判決を言い渡された飲酒運転,人身事故の事件について,当事務所の弁護士が控訴審を担当し,実刑判決が見直され執行猶予判決となりました。
そのご報告を致します。

飲酒運転をし,自動車事故を起こして子供にけがを負わせてしまったという事案でした。
飲酒運転の点や被害者の子供が脳に傷害を負い後遺症を負ってしまったことなどが重視され,第一審では実刑判決が言い渡された事案でした。

控訴審から弁護を担当し,第一審判決は不当に重く判断していることを主張しました。
自動車事故の直接の原因は前をよく見ていなかったこととされましたが,その時間が短時間であることからも一般にあり得る不注意で,飲酒運転が被害者にけがを負わせた直接の原因ではないことを主張しました。
また,被害者の後遺症は回復の途中で今後も回復が見込めること,ご依頼者がこれまでも,これからも子供の回復と成長のために費用負担を続けること,こうした事情の他,子供も家族も実刑は望んでいない旨の書面を作成してもらい,提出することができました。

その結果,第一審の実刑判決は見直され,控訴審では執行猶予判決が言い渡されました。

当事務所では,実刑判決を受けてしまったなど第一審判決に不満がある方からも多くご相談を受け,弁護活動をしています。
実刑判決を受けてしまった方,第一審判決に不満がある方は,当事務所までご相談下さい。

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