事件別:器物損壊

 

【器物損壊の事件のポイント】

① 起訴前までに告訴取り下げがなされれば処罰されない
② 比較的軽い罪で罰金刑の場合もありうる

 

-器物損壊として罪が問われる場合は?-

他の人の所有物を破壊、破損した場合、器物損壊の罪に問われます。

刑法第261条
…他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

飲酒して酔っぱらってしまい、衝動的に目についた看板などを殴ったり蹴ったして壊したりするのが、典型的な事案であるといえます。器物損壊の罪は、破壊、破損などした物の所有者が、告訴(捜査機関に加害者の処罰を求めること)しなければ刑事裁判をすることができない罪です(これを、「親告罪」といいます)。

起訴される前までに、被害者と被害弁償や示談をし告訴が取りさげられれば、器物損壊の罪で裁判を受けること、有罪として処罰されることはなくなります。

 

-処分・処罰の見通しは?-

器物損壊の罪自体は、比較的軽い罪といえます。

しかし、被害が大きい、同じような事件を繰り返しているなどのほか、お酒に酔って覚えていないなど器物損壊の事実を認めない場合などは、逮捕され、さらに最大20日間、拘束(勾留という手続きです)されて取調べ等の捜査を受ける可能性があります。

被害の大きさにもよりますが、過去に前科がない場合などは、告訴の取り下げができなくても罰金刑ですむ可能性が高いといえます。

 

-お酒に酔って覚えていない…-

お酒に酔って覚えていないことであっても、覚えていないから無罪になる、裁判を受けなくてすむというものではありません。逆に、覚えていないとすることで、逮捕され、さらに勾留という拘束が続いて自宅に帰れなくなってしまうこともありえます。

被害者に対して早期に被害弁償、示談をし、告訴の取り下げを行ってもらうことができれば、処罰されずに済み、また逮捕されていても自宅に帰れるようになります。

 

-弁護士を選任するメリットは?-

被害弁償や示談交渉は、基本的に弁護士を通じて行われるものです。

早期に弁護士を選任することで、早期に被害弁償や示談交渉の活動を行うことができるといえます。また、お酒に酔って覚えていない場合などは、どのような方針をとるべきか、取調べにどのように対応していくべきかなど、弁護士による見通し判断や、アドバイスが重要であるといえます。

器物損壊の事件について、当事務所までご相談ください。

取扱い事例 ―酒に酔った上での器物損壊事件―

■ 事案
お酒に酔ってトラブルとなり,相手の携帯電話を壊すなどして現行犯逮捕された事案。

■ 活動/処分
検察官に対して,早期に社会復帰する必要性を主張し,身内や職場上司の身元引受書などを提出しました。
逮捕後の10日間の身体拘束(勾留)はされず,逮捕から3日目で自宅に帰れることが出来ました。
その後,被害者と示談が成立し告訴の取り下げにも応じてもらい,不起訴処分となって刑罰を受けることは免れました。

 

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