事件別:飲酒運転

 

【飲酒運転の事件のポイント】

① 繰り返すと罰金刑ですまなくなる
② 飲酒の上事故を起こすと処罰は重くなる

 

-飲酒運転が罪に問われる場合は?-

酒気帯び運転(一定以上の保有量)

飲酒して自動車などの車両等を運転した中で、身体のアルコール保有量が、血液1mlにつき0.3mg又は、呼気1リットルにつき0.15mg以上である場合、処罰の対象となります。

刑は懲役3年以下、又は50万円以下の罰金とされています。
(道路交通法117条の2の2第1号)

 

酒酔い運転(正常な運転ができないおそれの状態)

また、アルコールの保有量に関わらず、飲酒して自動車などの車両等を運転した中で、アルコールの影響で正常な運転ができない状態の場合、処罰の対象となります。

刑は酒気帯び運転より重く、懲役5年以下、又は100万円以下の罰金とされています。
(道路交通法117条の2第1号)

 

-処分・処罰の見通しは?-

酒気帯び運転が、初めての場合、罰金刑が見込まれます。複数回繰り返すことで、罰金刑の額が多くなり、また懲役刑を受ける危険があります。

初めて懲役刑を受けた場合は執行猶予が付せられ、さらに繰り返した場合は実刑判決を受ける危険があります。また、酒気帯び運転だけの場合、逮捕はされずに捜査や裁判を受けるのが通常といえます。

 

-飲酒運転の上で事故を起こした、逃走してしまった-

飲酒運転の上で、物損事故や人身事故といった交通事故を起こした場合、物損事故、人身事故のみの場合より重く処罰されることになります。

物損事故、人身事故を起こした上、さらにその場から逃走してしまった場合は、重く処罰されるのに加え、逮捕されて、捜査や裁判を受ける危険が高いといえます。

 

-弁護士を選任するメリットは?-

飲酒運転のみでは、比較的軽い罪であり、逮捕される危険も小さいといえます。

しかし、物損事故や人身事故を起こした場合、さらには逃走してしまった場合は、重く処罰される危険があります。

被害弁償、示談や、逮捕された場合には早期の釈放のため活動する必要があるといえます。被害弁償や示談交渉は、基本的に弁護士を通じて行われるものです。

早期に弁護士を選任することで、早期に被害弁償や示談交渉の活動や、釈放のための活動を行うことができるといえます。

飲酒運転の事件について、処分・処罰の見通しなどについて、何かございましたら当事務所までご相談ください。

取扱事例 -飲酒運転による事故例-

■ 事例
友人と飲酒の上自動車を運転し、友人を同乗させ、赤信号を見落としたうえ交差点に進入し、侵入していた車と衝突した事例。
相手の車に乗っていた者にケガをさせた。

■ 活動/処分
起訴後、保釈請求により保釈が認められ、釈放されました。
弁護人がご本人を同伴して謝罪と見舞金の支払いを行いました。
被害者の方からはご本人を許す旨の嘆願書をいただきました。
実損については保険により賠償予定であることなどを証拠化し、裁判所に提出。
執行猶予判決となり、社会復帰しました。

 

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