ご依頼・ご相談別:不起訴にしてほしい

 

―不起訴処分とは―

検察官は、捜査の終了後、被疑者(罪を犯したと疑われた人)を裁判にかけるか(起訴)、かけずに事件を終わらせるかを決めます。

「不起訴処分」とは、捜査を終えた検察官が、被疑者を裁判にかけずに事件を終わらせる処分をいいます。

不起訴処分には、大きく分けて二つの種類があります。

 

1.嫌疑不十分(嫌疑無し)による不起訴

検察官は、裁判にかけるかどうかの処分を決める際、裁判で有罪判決を得ることができるかを検討します。そして、検察官は、犯罪を犯したことが証拠によって間違いなく証明できると確信しない限り、起訴しないといわれています。

もちろん捜査によって全く嫌疑がない(やっていないことが明らか)という結論に至る場合もあります。しかし、そうでなくとも、検察官が犯罪を証拠によって間違いなく証明できると確信しない場合、つまり疑わしいにすぎない場合は、嫌疑不十分を理由として不起訴処分を下すのです。

これは、いわば起訴「できるか」どうかという判断です。

 

2.起訴猶予による不起訴

検察官が、犯罪を証拠によって証明することができると判断した場合であっても、検察官はすべての事件を起訴するわけではありません。事件の内容から、あえて裁判にする必要がないと判断した場合、不起訴処分で事件を終了させることがあります。

これを「起訴猶予」といいます。

検察官が起訴猶予による不起訴処分を行うかどうかは、罪の重さ、被害者に対する損害賠償や示談の状況、前科の有無、反省の有無、その他事件に関する様々な事情を考慮した上で決められます。これらの事情を元に、裁判にする必要が無いと判断した場合に、起訴猶予を理由として不起訴処分を下すのです。

これは、いわば起訴「すべきか」どうかという判断です。

 

―不起訴処分のメリット―

不起訴処分は、裁判にせずに当該事件を終わらせる処分です。よって、

 ・前科がつかない
 ・逮捕勾留されている場合には、釈放される

というメリットがあります。

 

―弁護人の役割は―

不起訴を求める事件で弁護人に選任された場合、まず、事件の内容やご依頼人の主張を伺い、二つに分けた不起訴処分のうち、いずれを狙うのかを決定します(両方を平行して狙いに行くこともあります)。

嫌疑不十分の不起訴を狙う場合、上の記述からもわかるとおり、重要なポイントは「証拠」です。

頻繁に接見(拘束されているご依頼人に会いに行くこと)に行き、捜査機関の取調べなどによって不利な証拠が作られないよう、取調べに対する専門的助言を行います。また、弁護側でもご依頼人に有利な証拠を収集し、場合によっては検察官に提出します。

起訴猶予による不起訴を狙う場合、上の記述からもわかるとおり、重要なポイントは「裁判にする必要が無い事情」です。

弁護人は、ご依頼人に代わって被害者に謝罪し、損害賠償や示談を行います。事件後の生活環境の整備や、二度と繰り返さないための手立てを行います。検察官に対しては、事件を裁判にすべきでない事情があることを積極的に伝えていきます。

不起訴を狙う弁護活動は、特に早期の着手が望まれます。
不起訴に向けた弁護活動をご希望の方は、お早めに当事務所までご相談下さい。

 

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