ご依頼・ご相談別:示談(和解)で解決したい

 

―示談の意義―

示談とは、簡単に言えば、事件を起こした加害者と事件の被害者との間で行う和解です。

犯罪の加害者は、被害者に対して民事上の損害賠償義務を負うため、示談(損害賠償の支払いを内容とするのが通常です)によって民事的な関係について和解し、事件を解決することができます。

そして、示談は、刑事事件においても極めて大きな意義を持ちます。被害者のいる犯罪においては、被害者に損害賠償を行って和解し、示談が成立していることはとても重要です。

処分をする立場である検察官や裁判官は、被害者との間で事件が解決しているのなら、改めて裁判にする必要はない、あるいは、重い刑を科す必要はない、と考えます。

もちろん事件の内容にもよりますが、示談をすることで、刑事事件についても早期の解決をはかることができるのです。

 

―示談のメリット―

1.逮捕される可能性が低くなる

刑事事件を起こしてしまった場合でも、逮捕される前に被害者と話し合い、示談、和解をすることができた場合には、逮捕される可能性は低くなります。

 

2.裁判にならずに事件を解決できる

刑事事件を起こしてしまい、捜査の対象となった場合、捜査の結果によって事件が裁判になるかどうかが決まります。この段階で示談をすることができれば、捜査機関も裁判にしようとしないことが多くあります。

示談をすることで、裁判にならず、前科もつかず、事件の早期解決を図ることができる可能性が高まります。

 

3.裁判になった場合の刑が軽くなる

裁判でも、示談している事実は刑を軽くする材料として考慮されます。

 

4.身体の拘束から解放されやすくなる

示談をすることによって、被害者との間で事件が解決していれば、逮捕されて身体拘束を受けていても、釈放されやすくなります。

被害者との間で事件が解決しているのなら、釈放しても逃げたり証拠を隠したりするおそれは少ないと判断されるからです。

くわしくは、示談のメリット・デメリットをご覧下さい。

 

―示談金額の相場は?―

これはよく聞かれる質問ですが、示談交渉は被害者の方との話し合いによって行われるため、決まった相場はないといってもよいと思います。示談自体を拒絶される場合もありますし、一般に「相場」といわれるような額でも、被害者の方が納得しない場合も珍しくありません。

ただし、その種の事件で一般に科される刑の重さや、被害者の怪我の程度から、一定の目安を導くことはできます。弁護人は、このような目安を参考に、適正な金額で示談ができるよう、被害者の方と交渉します。

また、示談では、一括払いによる解決をするのが通常ですが、まとまったお金が準備できない場合、分割払いでの示談ができるよう、交渉を行います。

 

―示談(和解)での解決をご希望の方へ―

示談交渉を試みること自体は、いつでも可能です。

特に事件が捜査機関に発覚し、捜査を受けている場合などは、できるだけ早期の示談が望ましいといえます。

示談(和解)での解決をご希望の方は、当事務所までお早めにご相談下さい。

 

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