事件別:人身事故・死亡事故

 

【人身事故・死亡事故事件のポイント】

① 年々、重く処罰される傾向にある
② 裁判になるような悪質な事案でも、保釈は比較的認められやすい

 

―自動車事故事件の見通しは?―

人身事故・死亡事故等の自動車事故事件の量刑は、罰金処分から執行猶予、実刑まで、幅広い事例があります。処分・量刑の見通しは、さまざま事情から決まります。

怪我の程度は重要です。
相手にさせた怪我が重ければ、それだけ重い処罰が科されます。最も重い例は死亡させてしまった場合です。

過失がどれだけあったかも重要です。
見通しの悪い道だったのか、相手にも過失があったのか。横断歩道上で歩行者にぶつかった場合などは、重く処罰される傾向にあります。

そのほか、無免許や飲酒運転、ひき逃げの場合だとさらに重い処罰がなされます。
また、交通関係の前科がある場合にも、重い処罰がなされる傾向にあります。

このような事情が積み重なって、最終的な処分が決まります。軽いけがを負わせてしまっただけなら罰金程度で済むかもしれませんが、裁判になる場合もあります。裁判になった場合であっても、怪我をさせただけであったり、軽い過失で人を亡くならせてしまった場合には、執行猶予の判決が見込まれます。

しかし、過失が重い場合、たとえば飲酒運転のうえ横断歩道上で人をはねて死なせてしまった場合などは、実刑になる可能性があります。数人を死亡させたような重大事故では、相当重い実刑が予想されます。

交通事故事件については、年々、量刑が重くなる傾向があります。なお、法律で定められた刑について、基本的なものを紹介しておきます。

▼自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律

第5条 (過失運転致死傷)
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

第2条(危険運転致死傷)  
次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。

一  アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる  行為
二  その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為
三  その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為
  (4号以下省略)

 

―身体拘束について―

自動車事故の事例では、逮捕されずに在宅で捜査を受ける事案もあります。

しかし、被害者のけがが重い場合、無免許運転、酒気帯び運転などの道交法違反が伴う場合、前科前歴がある場合などは、逮捕される可能性があります。

逮捕された場合には、起訴されるまで最大20日間程度の拘束が見込まれます。ご本人が身体拘束されては困る事情を証拠化して、裁判官と交渉することにより、早期に身体拘束から解放することができるケースもあります。

また、裁判を提起されてしまった場合でも、自動車事故の事件は、比較的保釈が認められやすい類型事件です。

 

―過失があったとは考えられない場合―

たとえば相手の落ち度が大きくてブレーキをかけても間に合わなかった、というような場合には、過失が認められず、処罰されない場合もあります。

過失の根拠としては、現場の痕跡や目撃証言のほか、ご本人自身の認識が根拠になります。

捜査機関は、いわゆる現場検証や取調べを通じて、ご本人の過失を認めさせようとしてくるでしょう。現場検証や取調べに対し、ご本人がどのように対応するかが最も重要です。

 

―弁護士を選任するメリットは?―

身体拘束されている事件においては、身体拘束の必要性がないことを示す資料を集め、それを証拠として裁判所に提出し、一刻も早い身体拘束の解放を目指すことが必要です。逮捕されているご本人と密に打ち合わせを行い、資料収集を迅速に行えるのは、弁護士だけです。

また、できるだけ刑を軽くするための資料を収集し、裁判に提出できるのも弁護士だけです。弁護士が、ご本人ないしご家族に同行し、あるいは代理して謝罪や賠償を行うこともできます。

さらに、過失の有無などを争う場合には、弁護士による専門的視点からの証拠の検討や訴訟活動が不可欠です。

 

取扱事例 ―飲酒運転による事故―

■ 事案
飲酒運転をし、信号待ちをしていた車に衝突した。
相手にむち打ちなどのけがを負わせ、車も壊して現行犯逮捕された。

■ 活動/処分
起訴されて裁判を受けることになった後、依頼を受けて弁護人として選任されました。
選任の翌日、保釈の請求をし、保釈が認められ自宅に帰ることができました。

相手被害者に、弁護人が同行して直接お詫びし、損害について保険が適用される以外にも弁償して示談しました。

判決は、執行猶予判決になりました。

 

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