事件別:詐欺

 

【詐欺事件のポイント】

① 主に被害額によって刑の重さが決まる
② 損害賠償をどれだけできるかがポイント

 

―どんな事件が詐欺になるのか?―

詐欺罪は、法律で懲役10年以下の刑が定められています。

刑法第246条
第1項  人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。

第2項  前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

詐欺罪が成立する事例は、多岐にわたります。近年話題になっているオレオレ詐欺、振り込め詐欺はもちろん、お金を払うつもりがないのに食事を注文する、他人のクレジットカードを使って買い物をする、といった行為も詐欺罪にあたります。

相手を騙して、物を受け取ったり、物ではない利益を得たりする行為の多くが、詐欺罪に該当することになります。

 

―処分・量刑の見通しは?―

詐欺事件といっても様々なものがあり、事件内容によって処分も大きく変わります。

最も重要なのは被害額です。被害額が100万円を超えるような事件では、前科等がなくても、即実刑になる可能性もあります。一方で、被害額が低い場合や、被害額がゼロ、つまり詐欺の未遂事件の場合には、裁判にならずに事件が終了したり、裁判になっても執行猶予判決を獲得できる場合が多いといえます。

そのほか、詐欺の悪質性や計画性、組織的におこなわれたかどうかといった点も処罰の重さに影響します。たとえば振り込め詐欺などは、悪質性が高く、計画性や組織性も強いことが多いため、被害額が少なくても重い処罰がなされる傾向にあります。

 

―損害賠償・示談が重要―

詐欺事件においては、被害額の大きさが重要なポイントになるため、後からでも被害を回復できれば、軽い処罰がなされる傾向にあります。
したがって、損害賠償や示談を行うことが何よりも重要です。被害金の一部の損害賠償でも効果はあります。

弁護士を通じて被害者に損害賠償をし、示談をすることが重要です。

 

―詐欺だとは思っていなかった場合―

詐欺罪は、詐欺とわかって行ったのでなければ、成立しません。
たとえば近年、オレオレ詐欺や振り込め詐欺の組織は巧妙化しており、事情を知らない人を騙してお金を受け取らせたりする事案が出てきています。

「書類を受け取ってきてくれ」と頼まれて受け取りにいったところ、実は書類ではなく、詐欺で騙したお金だった、というような事案です。
もちろん、このような事件では、受け取りにいった人に詐欺罪は成立しません。

しかし、このような手口で、何も知らないまま詐欺に関与させられた人も、詐欺に関与したとして逮捕されてしまうケースは珍しくありません。この場合には、ご本人が刑事処分を受けないために、取調べ等の捜査に対応しなくてはなりません。

 

―弁護人選任のメリット―

詐欺罪の成立を認めている場合には、弁護人がご依頼人に代わって被害者へ損害賠償をし、示談を行います。損害賠償の結果などを踏まえ、ご依頼人が処分を受けることのないよう検察官と折衝します。裁判になった場合、できるだけ軽い刑を獲得できるよう、証拠の提出や証人申請などの弁護活動を行います。

詐欺だとは思っていなかった場合など、詐欺罪の成立を争うケースでは、弁護人の速やかな援助が必要です。逮捕直後から警察官の取調べが始まるため、早急に対応を助言する必要があります。頻繁に接見をし、ご依頼人が起訴されないように活動します。

裁判になった場合には、無罪獲得に向けて、証人尋問や証拠提出などの訴訟活動を徹底して行います。

 

取扱事例

■ 事 案
タクシーに無賃乗車したとして,逮捕された。
自分自身でお金を持っていると誤解し,騙すつもりはなかった。

■ 活動/処分
取調べで自分の認識と異なる供述調書が作成され,騙すつもりがあったとされないよう連日接見した。
タクシー会社にお詫びと弁償をし,処罰は望まず許しているとの嘆願書をもらって検察官に提出した。
不起訴処分となって釈放され,処罰を受けることはなくなった。

 

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