事件別:無免許運転・スピード違反

 

【無免許運転・スピード違反の事件のポイント】

① 繰り返すと罰金刑ですまなくなる
② 事故を起こすと重く処罰される

 

-無免許運転・スピード違反が罪が問われる場合は?-

無免許運転

運転免許を持たない人が自動車、原動機付自転車を運転した場合、無免許運転として処罰されます。刑は、懲役1年以下、又は罰金30万円以下とされています(道路交通法117条の4第2号)。

免許停止処分(いわゆる免停)、免許取消処分や免許更新をせずに免許が失効した場合も、無免許運転として処罰されます。

道路交通法 第117条の4
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 
二  第八十九条(免許の申請等)第一項、第百一条(免許証の更新及び定期検査)第一項若しくは第百一条の二(免許証の更新の特例)第一項の質問票に虚偽の記載をして提出し、又は第百一条の五(免許を受けた者に対する報告徴収)若しくは第百七条の三の二(国際運転免許証等を所持する者に対する報告徴収)の規定による公安委員会の求めがあつた場合において虚偽の報告をした者

 

スピード違反

スピード違反のうち,30km/h(高速自動車道の場合40km/h)以上の速度超過の場合,スピード違反として処罰されます。いわゆる赤切符が切られる場合です。

刑は,懲役6か月以下,又は罰金10万円以下とされています(道路交通法118条1項1号)。
なお,速度超過が30km/h(高速自動車道の場合40km/h)未満の場合,反則金の支払が求められることになります。いわゆる青切符が切られる場合です。

道路交通法 第108条
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
一 第二十二条(最高速度)の規定の違反となるような行為をした者

 

-処分・処罰の見通しは?-

無免許運転・スピード違反で、初めて処罰される場合は、罰金刑が見込まれます。
複数回繰り返すことで罰金刑の額が多くなり、また懲役刑を受ける危険があります。

初めて懲役刑を受けた場合は執行猶予が付せられ、さらに繰り返した場合は実刑判決を受ける危険があります。

また、無免許運転・スピード違反だけで処罰される場合は、逮捕はされずに捜査や裁判を受けるのが通常といえます。

 

-事故を起こした、逃走してしまった-

無免許運転・スピード違反の上で、物損事故や人身事故といった交通事故を起こした場合、物損事故、人身事故のみの場合より重く処罰されることになります。

物損事故、人身事故を起こした上、さらにその場から逃走してしまった場合は、重く処罰されるのに加え、逮捕されて、捜査や裁判を受ける危険が高いといえます。

 

-弁護士を選任するメリットは?-

無免許運転・スピード違反のみでは、比較的軽い罪であり、逮捕される危険も小さいといえます。しかし、物損事故や人身事故を起こした場合、さらには逃走してしまった場合は、重く処罰される危険があります。

被害弁償、示談や、逮捕された場合には、早期の釈放のため活動する必要があるといえます。
被害弁償や示談交渉は、基本的に弁護士を通じて行われるものです。

早期に弁護士を選任することで、早期に被害弁償や示談交渉の活動や、釈放のための活動を行うことができるといえます。

無免許運転・スピード違反の事件について、処分・処罰の見通しなどについて、何かございましたら当事務所までご相談ください。

取扱事例 -逮捕されず罰金処分となった例-

■ 事案
無免許運転で取り締まりを受け,警察に事情聴取を受けたものの,在宅捜査の上罰金処分となった事案。

■ 活動/処分
警察の事情聴取に応じること,身元がしっかりしていること検察官に伝えて,逮捕されずに在宅捜査となりました。
その後罰金処分となりました。
初犯であれば罰金処分となることが多いですが,悪質な事案では逮捕されることもあります。また無免許運転を繰り返すと,起訴されてしまいます。

 

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