マスク転売禁止の罰則

マスクの転売規制

本日(3月15日)、国民生活安定緊急措置法施行令の一部を改正する政令が施行されました。
小売事業者等からマスクを購入した上で、その購入価格を超える価格で消費者に転売することが禁止されました。
違反した場合の罰則(1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金)もありますので、ご留意ください。

政令の概要は以下の通りです(経済産業省ウェブサイトより)

  1. 法第26条第1項の政令で指定する生活関連物資等は、衛生マスクとすること。
  2. 衛生マスクを不特定の相手方に対し売り渡す者から衛生マスクの購入をした者は、当該購入をした衛生マスクの譲渡(不特定又は多数の者に対し、当該衛生マスクの売買契約の締結の申込み又は誘引をして行うものであつて、当該衛生マスクの購入価格を超える価格によるものに限る。)をしてはならないこと。
  3. 規定に違反した場合について罰則を定めること。
お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

0356147690電話番号リンク 問い合わせバナー