主尋問における弁護活動 供述の信用性が認められるために

刑事裁判の証人尋問において,その証人尋問を請求した側が最初に尋問を行います。
これを主尋問と言います。
そして,刑事裁判を受けている被告人自身,法廷において,主質問として先に弁護士の質問に答える形で事件や言い分について話しをする機会があります。
弁護士の弁護活動において,請求した証人,そして被告人自身の法廷における供述について,信用性が認められるようすることはとても重要です。

法廷での供述に信用性が認められるようにする。そのために重要なことは,その供述を聞く裁判員,裁判官の脳裏に,証人・被告人自身が実際に自分が経験した出来事やその時の気持ちなどがありありと浮かぶようにすることだと思います。
このため,主尋問・主質問での主役は,質問をする弁護士ではありません。質問に答える形で自身の経験などを語る,証人,被告人自身が主役です。
弁護士が質問の中で答えとなる出来事などを言い,それに対して証人,被告人に「はい」,「いいえ」と答えさせる,そういった誘導尋問を行うのは間違いです。
証人・被告人が自身の経験や出来事を自身の口で語るよう,適切な質問をする必要があります。

また,法廷での供述は,弁護士の質問とこれに対する証人・被告人の答えという,言葉のやりとりで行われます。
こうした言葉のやりとりで,これを聞く裁判員,裁判官に出来事がありありと浮かぶようにするためには,質問する弁護士側の構成が重要であると言えます。
前提となる事柄について質問した上で,重要な出来事ややりとりなどを一気に質問して答えてもらうようすることが重要です。

証人や被告人の供述について信用性が認められるようにする,そのためにどのような質問をするか,どのような質問の組立を行うか,弁護士の法廷弁護技術が問われるものだといえます。

 
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