交通事故における実況見分の注意点

 交通事故を起こし,警察の捜査を受けることになった場合,現場の実況見分が行われます。
 実況見分には,現場に残された痕跡(ブレーキ痕や自動車の破片など)の位置,形状を明らかにしたり,道路の幅,信号機の場所など現場の状況を記録するものがあります。

 そして,それ以外にも、被疑者や被害者,目撃者などを立ち会わせて,どの場所で見たか,どの場所でアクセルブレーキを踏んだか,などの地点を特定する場合もあります。

 この関係者立会の下で行われる実況見分には注意が必要です。
 
 例えば,信号をここで見たと指示説明したとして,それを警察官が記録すると,○月○日,被疑者は○○地点で青信号を見たと指示した,などと実況見分調書が作成されます。
ところが,後日防犯カメラや信号サイクルなどを見ると,客観的にその位置では青信号ではなかったことが判明したりすることもあります。

 走行中は信号を見た地点がどこであったかなどは気にもとめずに運転しているのが通常ですから,あとからこのあたりだと思っても,正確な保障はありません。

 しかし,間違った場所を指示したということで,その人の話が信用されなくなってしまう可能性があるのです。

 逮捕され弁護士が選任されている場合はもちろん,在宅で捜査が行われている場合も弁護士に相談してから実況見分等に立ち会うことをお勧めします。

 

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