人身事故でひき逃げを疑われた場合 不起訴の弁護活動

ひき逃げは道路交通法違反にあたる

自動車の運転で人身事故を起こして相手をけがをさせ,負傷者の救護や警察に事故の報告をせずにいわゆるひき逃げをしてしまった場合,過失運転致傷罪の他に道路交通法違反で処罰される可能性があります。

事例報告―不起訴を獲得する弁護活動

本日は,過失運転致傷とこうした道路交通法違反を疑われた事件で,当事務所の弁護士が弁護をして不起訴処分となった事例をご紹介します。

自動車を運転中に相手に衝突して負傷させた上,ひき逃げをしたと疑われ過失運転致傷と道路交通法違反で捜査を受けた事案でした。
ご本人は,事故自体に気づかないまま自動車の運転を続け,ひき逃げを疑われてしまった事案でした。
負傷した被害者の方に対して被害弁償を行い,示談が成立しました。
また,被害者の方から嘆願書を作成して頂くことができました。

検察官に対しては,ことさら道路交通法違反を行う意図はなかったことを主張するとともに,被害者との間で示談が成立していること,嘆願書を作成して頂いていることから,不起訴処分が相応しい処分であることを求めました。
その結果,本件の処分としては不起訴処分となり,刑事処罰を受けることはなくなりました。

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