供述調書を証拠採用させない弁護活動

供述調書とは

逮捕されると警察や検察の取調べを受けます。取調べの内容は供述調書という書類にが作成されます。
しかし,この供述調書は,取調べを行った警察,検察が,文章を作成したものに,ご本人の署名,押印をさせて作られるものです。
ご本人が話した言葉がそのまま内容になっているものではありません。
また,内容自体は間違いなくても,有罪無罪の判断には不要で,逆に不当な印象や先入観を与える内容が含まれている可能性もあります。
例えば,過去の生活状況や交友関係,裁判の対象となっていない余罪などです。
こうした供述調書を,裁判の証拠として採用させないようすべきです。
供述調書という書類ではなく,ご本人が直接,自分の口で,自分の言葉で,法廷で話しをするようにする弁護活動が重要です。

被告人質問の重要性

裁判員裁判が始まり,裁判員裁判では,供述調書が採用されて内容が読み上げられるのではなく,まず被告人質問が行われ本人が法廷で話しをするようになりました。
裁判員裁判以外の刑事裁判においても,そうした運用が見られるようになりました。
弁護士としては,裁判員裁判以外の刑事裁判において,積極的に先に被告人質問が行われ,ご本人が直接,自分の口で,自分の言葉で話しをするようし,供述調書を採用させないよう活動すべきです。

他方で,こうした弁護活動では,弁護士の高い尋問技術が求められます
弁護士の質問とそれに対するご本人の答えという問答で,どんな経緯で,実際に何があったのか,聞く人に分かりやすく,そして実際に起こった出来事が思い浮かぶ,そんな話しが求められます。
裁判員裁判はもちろん,裁判員裁判以外でも同じように,弁護士の法廷弁護技術が重要だと言えます。

 

お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

0356147690電話番号リンク 問い合わせバナー