保釈決定に対する検察官の異議申立

 起訴されると保釈を請求することができます。

保釈とは

 保釈とは,一定のお金を裁判所に納めることで,裁判の間釈放される制度です。
 逃亡したり,公判に理由なく欠席すると,納めているお金が没収されてしまいます。没収されることなく裁判が終われば,納めたお金はそのまま返還されます。
 保釈が請求されると裁判所は検察官の意見を聞いて,保釈を許可するかどうか判断します。保釈が認められるとお金を納めることで釈放されることになるのですが,裁判所の保釈決定に対して検察官が異議を申し立てることができます。
 そももそも弁護人の保釈請求に対して,検察官は,賛成か反対か意見を述べますが,反対したにもかかわらず保釈許可決定がでたときに,異議を申し立てることがあるのです。
 この異議は,(準)抗告と言います。
 検察官が異議を申し立てると第1回公判前だと地裁が第1回公判後だと高裁が保釈決定を維持するか,取り消すかを判断することになります。
 異議が申し立てられると同時に保釈の手続がストップすることが通常です。
そして,最初にした保釈許可決定が取り消されてしまうと,結局保釈が認められないことになります。
 昔に比べれば,検察官の異議申立により保釈が取り消されることが減っていますが,取り消される事例もあります。
 保釈が認められたとしても検察官が異議を申し立てた場合は,安心してはいけません。
 
 保釈のことでお悩みの方は東京ディフェンダー法律事務所までご相談下さい。

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