傷害で逮捕 勾留請求を却下し早期釈放,不起訴の弁護活動

傷害事件を起こして逮捕された。このまま拘束が続けば仕事を失ってしまう。
東京ディフェンダー法律事務所では,こうした傷害で逮捕された事件について,早期の釈放不起訴処分のために様々な弁護活動を行っています。
今回は,傷害で逮捕された事件について,当事務所の弁護士が活動し,検察官の勾留請求を裁判所に却下させて早期に釈放され,不起訴処分となった弁護活動について,ご紹介します。

相手とトラブルになって暴力を振るいけがをさせたという事案で,ご依頼者は傷害罪で逮捕されました。
逮捕された事件について,検察官が捜査のために勾留を請求し,裁判所がこれを認めた場合,最大20日間の身体拘束が続くことになります。
ご依頼者は会社を経営していて,身体拘束が続くことで取引先の仕事を失うなどの危険がありました。

弁護士は,傷害の相手とお会いし,被害届の取下書,ご依頼者の処罰は望まず早期釈放を望むとの嘆願書を作成してもらいました。
検察官に対しては,相手方も望んでいたいことを主張し,勾留請求をしないよう求めました。
しかし,検察官は相手のけがが重いなどとして勾留を請求しました。

弁護士は,裁判官に面談し,相手方も望んでいないことの他,特にご依頼者の仕事の状況等を資料にまとめ,身体拘束が続くことで仕事を失うなどの危険があることを主張しました。

その結果,裁判所は,検察官の勾留請求を却下し,ご本人は早期に釈放されて仕事に復帰することができました。
その後,刑事処分としても,不起訴処分となって刑罰を科されることはなくなりました。

 
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