傷害致死で逮捕されたら 裁判員裁判の弁護活動

傷害致死とはどういう罪か

 傷害致死罪は,相手に暴行を加えた結果,相手が意図せず死んでしまった場合の罪です。相手に対して殺意を持っていた場合には,殺人罪となります。
 相手が死んでしまうなど全く想定していなくても,暴行を加えた結果死亡してしまった場合には傷害致死罪となってしまいます。たとえば酒に酔って口論となり,つい手が出てしまった,相手を殴ったら相手が転んでしまい道路に頭を打ち付けて死亡してしまった,というようなケースです。
殺人で逮捕され,殺意はなかったと主張し,傷害致死罪で起訴されるということも珍しくありません。
逆に傷害致死罪で逮捕されても,殺意があったのではないかと疑われ,殺人で起訴されてしまうというケースも多くはありませんがあります。

傷害致死罪でまれに問題となるのは相手とケンカしていたような事件で,相手から攻撃してきたので,こちらも反撃したという場合であれば正当防衛ないし過剰防衛が成立する余地があります。このような場合には,取調べでどのような対応をするかは極めて重要ですので,弁護士のアドバイスを求める必要があります。

傷害致死の刑の幅は広い

傷害致死の量刑は,年年重くなっています。人の死という重大な結果が生じていることはやはり刑が重くなっている理由です。
量刑を決めるポイントは,暴行の態様・程度,事件に至る経緯が重視されます。また複数で暴行を加えたケースなどでは,関与の度合いや共犯者間の主従も刑を左右します。
暴行がかなり軽微だったが運悪く死亡してしまった,被害者側にも問題があったなどのケースでわずかですが執行猶予事例も存在しますが,ほとんどは実刑になっています。ただ実刑の中でも,3年程度から15程度までかなり幅広く刑が分散しています。

いずれにしても,傷害致死罪は裁判員裁判で審理されますから,争うにしろ量刑が問題となるにせよ,裁判員裁判に強い弁護士を選任することがよいと思います。

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