児童ポルノの所持を処罰 法改正

これまでは,児童ポルノを所持していた場合の中でも,他に提供する目的で所持していたものが処罰対象とされていました。

児童ポルノの処罰対象

しかし,2014年に児童ポルノ禁止法(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律)が改正され,こうした目的がない児童ポルノの単純所持も処罰対象となりました(同法7条1項)。
この単純所持については,法改正の施行日(2014年7月15日)から1年間は適用しないという猶予期間が設けられてており,今年(2015年)の7月15日から適用されることになります。

児童ポルノ禁止法における児童とは,18歳未満の者をいいます。
また,児童ポルノとは,児童の性交やその類似行為の他,性器などに触れたり触れさせる行為,殊更に性器等やその周辺部,臀部,胸部が露出,強調されていて,性欲を興奮,刺激する写真,ビデオ,データ等が該当します。

法改正で新たに処罰対象となった児童ポルノの単純所持の刑は,1年以下の懲役又は100万円以下の罰金と規定されています。
そして,「自己の性的好奇心を満たす目的」(同法7条1項)での所持を処罰対象としています。
また,児童ポルノ自体は法改正以前に取得したものでも,所持を続けていれば処罰対象となります。

本人の供述が重要な証拠になる

こうした目的がなかったり,過去に取得したことを忘れたまま持っていた,データ等が保存されていた場合には,同法違反の罪は成立しないことになります。
もっとも,こうした目的や持っていることの認識は,多少なりともあったとされれば罪が成立し得ます。
そして,こうした目的,認識は自身の内面の問題であり,直接の証拠は自身の供述です。
このため,単純所持の捜査で取調べがなされる場合,警察,検察から,多少なりとも目的認識があったはずであると,追及されることが予想されます。

当事務所において,児童ポルノ禁止法の改正以前より同法違反の罪について,ご相談を受け,また弁護士として活動しております。
児童ポルノ禁止法違反について,お気軽に当事務所までご相談下さい。

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