公判期日の変更はできるか

 刑事事件公判期日は,第1回公判は私選弁護人が選任されている場合を除いて,裁判所が指定してくることが通常で,第2回以降は弁護人(在宅であれば被告人も)の都合を確認して指定されることになります。
 一度指定された公判期日は,自由に変更することはできません。
 指定後の事情の変更等により期日を変更した異場合には,公判期日の変更請求を裁判所にしなければなりません。公判期日の変更請求には,診断書等の疎明資料が必要であり,やむを得ない事由がないと認められません。
 入院等の突発的事態であればやむを得ない事由が認められますが,調査不足や準備不足などの理由では原則認められません。
 否認事件などでは,弁護側の準備の時間を十分に考慮して,公判期日を受けなければならないのです。

 刑事訴訟法第276条 
 1 裁判所は、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、公判期日を変更することができる。
 2 公判期日を変更するには、裁判所の規則の定めるところにより、あらかじめ、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴かなければならない。但し、急速を要する場合は、この限りでない。
 3 前項但書の場合には、変更後の公判期日において、まず、検察官及び被告人又は弁護人に対し、異議を申し立てる機会を与えなければならない。

 刑事訴訟規則 第179条の4
 1 訴訟関係人は、公判期日の変更を必要とする事由が生じたときは、直ちに、裁判所に対し、その事由及びそれが継続する見込の期間を具体的に明らかにし、且つ、診断書その他の資料によりこれを疎明して、期日の変更を請求しなければならない。
 2 裁判所は、前項の事由をやむを得ないものと認める場合の外、同項の請求を却下しなければならない。

 
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