刑事事件で逮捕された場合 初回接見で差し入れる物品

逮捕されたら

刑事事件で逮捕された場合,警察,検察による取調べを受けることになります。取調べで供述し,作成された供述調書の内容次第で,起訴され刑事裁判で有罪とされる可能性があります。
また,逮捕の後,さらに勾留という最大20日間の身体拘束が続く可能性があります。

刑事事件で逮捕された方に対して,初めて弁護士として接見する場合,こうした取調べに対する対応や,身体拘束に対する対応を考える必要があります。
取調べに対する対応をするために,初回接見の際に,弁護士からは被疑者ノートというものを差し入れるようしています。
日本弁護士連合会が作成しているもので,逮捕された被疑者の方に,自身が受けた取調べ内容や,特に違法不当な取調べがなされた内容等を記録してもらうためのものです。

逮捕されたらやること

被疑者の方自身,早期に釈放されなければならないこと,釈放されても問題が無いことを明らかにするために,便せん等の書面を差し入れ,こうした事情を明らかにする書面を作成してもらったり,誓約書などの書面を作成してもらう場合もあります。
被害者の方に対するお詫びの手紙を作成するために,便せんを差し入れることもあります。

逮捕された方に対しては,直ちに取調べ等の捜査がなされます。
また逮捕されて2,3日のうちに,勾留というさらに長期間の身体拘束がなされるか判断されてしまいます。
逮捕された方に対する初回接見では,取調べ対応や早期釈放に対する準備を考えて,差入れを行い必要な書類等を入手し,また準備するようすることが重要であると言えます。

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