刑事事件と民事事件の違い

「民事事件」と「刑事事件」というのはどう違うのか、という質問をいただくことがあります。

どう違う?

「民事事件」は、人と人の間、あるいは人と会社などの団体との間の権利関係、法律関係を扱うものです。
たとえば、「貸したお金を返してほしい」「給料がもらえない」「離婚がしたい」というものです。

「刑事事件」は、国が「犯罪を犯したのではないかと疑われる者」に対して捜査を行うこと、その上で、起訴(裁判をすると決めること)された方について、裁判所で①本当にそのようなは罪を犯したのか、②犯したとして、どのような刑罰がふさわしいか、を判断する手続です。
たとえば、強盗をしたことを認めている方について起訴された場合に、刑務所に入るべきかどうか、入るとして何年かを決めたりします。

1つの出来事が民事事件にも刑事事件にも

とはいえ、1つの出来事が、民事事件と刑事事件の両面を持ち合わせていることは少なくありません。
たとえば、「殴って人に怪我をさせてしまった」というときには、「治療費を支払わないと・・・」ということだけ気にしているのでは不十分です。
「傷害罪」として警察に被害届を提出される可能性もありますので、「刑事事件」とならないように、あるいはなった場合にそなえて対応を考える必要があります。

交通事故の場合も人を怪我させた場合には、刑事事件として捜査の対象となるのが通常です。
あるいは、もともと働いていた会社との間でもめていたら、業務妨害で逮捕される、ということもあります。

刑事事件で逮捕された場合

刑事事件となり、逮捕された場合には、仕事を失ったり、と大きなダメージを受けることもあります。
少しでもダメージを小さくするために、お早めにご相談ください。
任意捜査の段階から弁護士を入れることで,逮捕を防いだり,無理な捜査を抑止する効果を期待できます。

トラブルが起きて、警察の捜査が入るかもしれない、という場合のご相談は東京ディフェンダー法律事務所まで御連絡下さい。

 
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