刑事事件における訴訟費用の負担について

 刑事裁判の判決が下される際,懲役○年などの他に,訴訟費用を負担する,しない,という判断もなされることになります。

刑事裁判の主な訴訟費用

 刑事裁判における訴訟費用の主なものは, 
   国選弁護人の弁護費用
   証人の旅費日当
があります。
 これらの費用は一旦は国が建て替えますが,判決で訴訟費用を被告人の負担とする,という判断がなされると,刑の確定後訴訟費用の請求が国からなされます。
一般的には,実刑となるケースでは訴訟費用が負担させられないことが多く,執行猶予となる場合で,資力があるような場合に負担させられることがあります。
 ただ,実刑判決の場合でも負担させられることがあります。

裁判費用は誰が負担すべきか

 個人的な見解としては,刑事裁判は国家として適正な刑罰を科すために行われるもので,手続保障は被告人のためでもあり,私たち市民のためでもあります。
 従って,訴訟費用は全て国が負担すべきであるし,特に国選弁護人が必要的に付されている場合に国選弁護人の費用を被告人に負担させるのは不当だと考えています。
 裁判員裁判などでは,複数の弁護士が選任され,時に100万以上の負担となることもあります。

 なお,判決で訴訟費用を負担させられても,貧困等を理由に訴訟費用の免除の申立をすることができます。

 訴訟費用を負担させられた場合でも,弁護人とよく相談しましょう。
 

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