刑事裁判 訴訟費用を負担する場合

刑事裁判において,有罪判決の言い渡しを受けた場合,刑事裁判の手続における訴訟費用の負担を命じられる可能性があります。

訴訟費用の内容

訴訟費用としては,裁判で証言した証人に支払われる旅費,日当,鑑定人に支払われる鑑定料,通訳人に支払われる通訳料などがあります。
国選弁護人に支払われる報酬もこの訴訟費用に含まれます。
このため,国選弁護人に支払われる報酬について,訴訟費用として負担が命じられる可能性があります。

裁判所の裁量で決まる

こうした訴訟費用の負担が命じられるかは,裁判所の裁量で決められます。
被告人自身が貧困のために支払えないことが明らかな場合は,負担させないことができるとされています。
実刑判決を受け,収入や資力がないことが明らかであった場合は,訴訟費用を負担させないとすることが多いといえます。
執行猶予判決を受けた場合は,刑事裁判の弁護士は国選でも収入や資力次第で訴訟費用の負担を命じられる可能性があります。

免除の申立て

訴訟費用の負担が命じられた場合でも,免除を申し立てることができます。
申立は,判決が確定した後,20日以内に行う必要があります。
申立を受けて,裁判所は,訴訟費用の全部やその一部を免除するかどうかを決めます。
この免除の申立は,有罪判決に対する控訴申立てと異なり,国選弁護人が申立を行う権限はありません。
弁護士に申立を行ってもらいたいという場合は,別途,弁護士に免除の申立についての依頼をする必要があります。

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