刑法・刑事手続における「自首」とは

日本の刑法において,「自首」とはどういったものでしょうか。
一般に「自首をする」というと,刑事事件の犯人が自分から警察署に行くという意味で使われていると思います。

刑法上の「自首」

しかし,刑法で自首が成立するためには,犯罪事実と犯人が捜査機関に発覚する前に,自首をする必要があります(刑法42条)。
すでに,捜査機関に犯人が誰か分かっている場合は,犯人が自分から警察署に出頭しても,刑法上の自首(刑法42条)は成立しません。

また,刑法上の自首が成立するためには,自発的に自分の犯罪事実を申告したものでなければなりません。
警察官の取調べで余罪もあるのではないか追及を受けたすえに,他の余罪も認めた場合は,刑法上の自首は成立しないことになります。
もっとも,自発的に自分の犯罪事実を申告したとして刑法上の自首が成立するかは,その事案の具体的な状況から総合的に検討がなされるものと言えます。

自首は刑の減軽の可能性がある

刑法上の自首が成立する場合,刑を減軽するかは裁判所が裁量で判断します。
もっとも,この刑の減軽は,法律で定められた刑期の上限と下限をそれぞれ2分の1に減らして,その範囲で刑を決めるかどうかということです。
日本の刑法は,多くの罪が刑期の幅を広く定めています。
刑の減軽がなされなくても,自首が成立するという事情は,通常,有利な事情として考慮され,自首が成立しない場合よりも軽い刑とされるものと言えます。

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