刑罰の種類と内容

刑罰とは?

日本の刑法は,6種類の刑罰を定めています。
死刑,懲役,禁錮(きんこ),罰金,拘留(こうりゅう),科料(かりょう)です。

このうち懲役と禁固は,いずれも刑務所に身体を拘束される刑ですが,懲役は刑務作業を行わせる点で違いがあります。
禁錮と拘留は,いずれも懲役のように刑務作業を強制されない刑ですが,身体拘束の期間が異なります。禁錮は,無期,または1か月以上から20年以下の有期の刑です。拘留は,1日以上30日未満の期間の刑です。

罰金と科料は,いずれもお金を支払わせる刑です。違いは金額で,罰金が1万円以上の刑であるのに対し,科料は千円以上1万円未満の刑です。
罰金や科料のお金を支払うことができない場合,労役場に留置される可能性があります。
労役場留置は,お金を支払えない分について,懲役刑と同じように身体拘束を受けた上で,労働を強制されるものです。1日あたり決められた金額に換算した期間,労役場に留置されます。
もっとも,支払えない金額がどんなに多くても,罰金の場合は2年以下,科料の場合は30日以下の期間と,労役場留置の期間の上限が定められています。

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