前科がある場合 再犯の刑の加重

刑事裁判における再犯とは

前科で懲役刑に処せられた人が,その刑期を満了した後から5年以内に新たに犯罪を犯した場合,新たな犯罪について懲役刑に処する場合を再犯といいます。
再犯は,その犯罪に法律で定められた懲役の長期の2倍以下とするとされています(刑法57条)。

これは,単純に刑の重さが2倍になるというものではありません。
懲役刑の刑期について,言い渡せる上限を法律でされたものの2倍以下とするというものです。
実際に言い渡される刑の重さは,他の場合と同じく,様々な事情を考慮されます。
特に,刑罰を科すのは,行った犯罪行為の責任をとらせるのが基本で,まず犯罪行為の責任の重さを考えるべきです。
再犯という前回の懲役刑から5年以内に犯罪を繰り返したという事情は,一つの事情にすぎないと言えます。

再犯と量刑

まずは,今回の犯罪行為について,具体的な事情から,その行為の危険性,被害結果の大きさや,犯罪行為を行ったことに対して責められるべき責任の大きさが,考えられるべきです。
逆に,再犯だからといって,実際に行った犯罪行為の責任以上に不当に重く処罰されることのないよう,弁護人としても主張し活動すべきと言えます。

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