前科と処罰  前科のある窃盗事件の罰金事例

前科があるのに犯罪を犯してしまった場合、処罰は重くなる傾向があります。

前科があっても重い刑を回避できることがある

最初は処分がなされなかったのが、2度目は罰金に。罰金だったのが、次は正式な刑事裁判に。執行猶予がついていたのが、次は実刑に。
通常いきなり刑務所に行くことはないような軽い罪でも、繰り返せば、もちろん刑務所へ行く判決になってしまいます。

しかし、前科のある場合でも、早期の弁護活動により、重い刑を回避できる可能性があります。
先日、当事務所が担当した窃盗事件がありました。いわゆる万引きの事件で、被害額は数百円。しかしその方には、同じような窃盗の前科がたくさんありました。刑務所に何度も服役したこともある方でした。
ただ、最後の服役からはかなりの期間が経っていたということもあり、刑務所に行くことだけはできれば避けたいというご依頼でした。

前科があった窃盗事件の弁護活動

弁護人に選任された後、ご依頼人に代わって被害店舗に謝罪を行い、損害賠償を試みました。ご依頼人にとって有利な証拠を集め、検察官に提出しました。証拠とともに、寛大な処分を求める意見書を検察官に提出しました。
結果、正式な裁判を受けることなく、今回は罰金のみで事件は解決することになりました。

当事務所は、どんな立場の方の権利も守ることを信条としています。もちろん、前科をお持ちの方の弁護のご依頼も受け付けています。
お気軽にご相談ください。

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