勾留が必要ないとして釈放を求める弁護活動

犯罪を行ったと疑われて逮捕された場合,さらに勾留という10日間の身体拘束を受ける可能性があります。この勾留はさらに延長され最大20日間の身体拘束を受けて取調べ等の捜査を受け続ける可能性があります。

勾留の判断

この勾留は検察官が請求し,裁判官が勾留を認めるか判断します。勾留の判断では,住居不定,罪証隠滅や逃亡のおそれといった勾留する理由があるかと,勾留する必要性があるかを判断されます。
勾留されずに早く釈放されるようにするため,弁護活動としては勾留の必要性がないことを説得的に主張し,その事情を資料をもとに明らかにすることが重要です。
勾留の必要性があるかどうかは,勾留することによる利益と勾留を受ける被疑者の被る不利益を比較衡量して判断するとされています。

弁護士による資料収集

勾留することによる利益としては,犯罪の事案内容,勾留の理由である罪証隠滅や逃亡のおそれの程度などが考えられます。
犯罪の事案内容が重大とはいえないことや,罪証隠滅,逃亡のおそれがないことなどについて,事案を的確に把握して説得的な主張と,その事情を明らかにする資料を収集することが重要です。
そして,特に,勾留を受ける被疑者の被る不利益については,逮捕をして捜査を始めた警察・検察において証拠を集めているとは通常言えません。
弁護士において被疑者本人や家族,関係者から事情を聴取し,不利益が大きいことを明らかにする資料を収集作成することが重要です。

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