取調べにおける供述調書の作成,内容

取調での供述調書

犯罪を犯したと疑われ逮捕されて取調べを受ける中で,供述調書が作成されます。
警察官・検察官が取調べた内容を書面にまとめ,取調べた本人に内容が間違いないと署名・捺印をさせて作成するものです。

書面の文章は,取調べを受けた本人が一人称で自身が行った犯罪や経緯などを語る内容です。
しかし,文章を作成するのは取調べを受ける本人ではなく警察官・検察官が作成するものです。
また,取調べで話した内容の全てが,一言一句,内容となっているものでは全くありません。
やはり,どういった内容を文章に盛り込むか,さらにはどういった文章表現にするかは,全て警察官・検察官が決めて作成するものです。

 

供述調書の危険性

内容は,取調べを受ける本人にとって有利な内容だけではなく,不利な内容が含まれます。
むしろ,不利な内容について,捜査の段階の取調べにおいて供述調書で作成しておき,刑事裁判での証拠とするのが目的であるといえます。

取調べを行う警察官・検察官は,本人が犯行を認めず嘘の話しをしている,信用できない弁解をしていると考える場合,あえて,質問と答えのやり取りをそのまま供述調書の文章にすることもあります。
やはり,供述調書として作成しておくことで,刑事裁判において後から別の弁解をしても信用されないとする等の証拠とするのが目的です。

こうして一度作成された供述調書については,刑事裁判を受けている本人の供述調書は原則として証拠能力が認められてしまいます。
文章を作成するのは取調べを行う警察官・検察官ですので,本人の認識や真意としては不正確な内容で文章となってしまう危険があります。
しかし,内容が不正確であったり,十分に確認しないまま署名・捺印をして作成したものであったとしても,その証拠能力や信用性を争うことは困難です。
もとより,一度作成された供述調書は,後からこれを取り消すこともできません。

逮捕されて取調べを受けるに当たっては,取調べにおいてどのような供述をするのか,供述調書の作成にどう対応すべきであるのか,弁護士から適切な助言を受けることがとても大切です。

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