国選弁護事件に取り組むこと

国選弁護と私選弁護

 刑事事件の弁護人には、私選弁護人と国選弁護人の二種類があります。現在の法制度および実務では、依頼人自身が弁護士を探して依頼する場合(たとえば、当事務所にお電話いただいた方から依頼を受ける場合)には原則として私選弁護人となります。国選弁護人は、国が選任する弁護士で、原則として依頼人が直接弁護士を選ぶことはできないことになっています。

国選弁護事件にも取り組む 

当事務所では、直接依頼を受ける私選弁護の事件はもちろんですが、他方で国選弁護事件にも積極的に取り組んでいます。刑事事件を起こしてしまう、刑事事件の容疑をかけられてしまう方の中には、弁護士を頼むことのできる金銭的余裕がない方々もいらっしゃいます。貧困や生活環境の悪さが事件の原因になってしまうことも残念ながらあります。私たちは、自分で弁護士を選ぶ余裕のないような方々こそ、きちんとした弁護活動を受けられるようになるべきだと考えています。だから、私たちは積極的に国選弁護事件に取り組み、私選弁護事件であるか国選弁護事件であるかに関わらず、その弁護活動に全力を注いでいます。

 残念ながら、直接当事務所にお問い合わせいただいた案件を国選弁護事件として受けることは現在においてかないませんが、国選弁護制度やついている国選弁護人の活動などに関する法律相談は随時お受けしています。

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