執行猶予中の傷害で逮捕 不起訴の弁護活動

傷害事件―事案の内容

前科がある。懲役刑執行猶予中に再び事件を起こして逮捕されてしまった。
東京ディフェンダー法律事務所において,そうした執行猶予中の再犯の事件についても多くご相談を受け,弁護活動を行っています。
本日は,執行猶予中に傷害事件を起こして逮捕された方について,不起訴になった弁護活動をご紹介します。

事案は,相手と口論になって暴力を振るいけがをさせてしまったという事件でした。
警察を呼ばれたがその場を逃げるなどし,後日,逮捕状が出て逮捕されたというものでした。
ご本人は刑事裁判で懲役刑の執行猶予判決を受けた前科があり,執行猶予期間中に起こしてしまった事件でした。
執行猶予期間中に再び事件を起こし懲役刑を受ける場合,実刑判決を受け,執行猶予も取り消されて,前刑と併せた期間の懲役刑を受けることになるのが原則です。

不起訴処分につながった弁護活動

弁護士から,相手の方と面談し,ご本人の反省と謝罪が伝わるようしました。
また,口論となって偶発的に暴力を振るってしまったものであり,けがも痕が残るような重いものではなく,罪としても重くないことを主張しました。

その結果,不起訴処分となって傷害事件で処罰を受けることはなくなりました。
執行猶予期間中の犯行でしたが,不起訴処分となって,前刑の執行猶予が取り消されることもなくなりました。

 

お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

0356147690電話番号リンク 問い合わせバナー