執行猶予中の窃盗で逮捕 不起訴・釈放の弁護活動

前科があり,懲役刑の執行猶予中なのに逮捕されてしまった。
東京ディフェンダー法律事務所でも多くご相談を受け,弁護士として活動している事案です。
今日は,前科があって執行猶予中に窃盗で逮捕されたご依頼者について,当事務所の弁護士が活動し,不起訴処分となって釈放され,実刑判決を免れた事案についてご紹介致します。

前科のある今回の事案

ご依頼の事案は,前科があって懲役刑の執行猶予期間中,現金数万円を盗んでしまったとして,窃盗で逮捕された事案でした。
懲役刑の執行猶予判決を受けた前科がある場合,執行期間中に再度,刑事裁判を受けて懲役刑の有罪判決を受けると,前科の執行猶予も取り消されて,前科の懲役刑と併せて服役することになってしまいます。
このような執行猶予の取り消し,実刑判決での服役を免れるためには,不起訴処分や罰金処分にしなければなりません。

弁護活動の内容

ご依頼の事案では,窃盗自体は争いありませんでした。
弁護士から被害者の方に連絡をし,お詫びと被害弁償をして示談を成立させました。
また,被害者の方から刑事処罰は望まないとする嘆願書も頂き,検察官に提出することができました。

その結果,ご依頼者は,窃盗事件で不起訴処分となり,釈放されて家に戻り,仕事にも復帰することができました。
前科の執行猶予も取り消されず,服役することは免れました。

当事務所では,執行猶予中に逮捕された方の事件も,執行猶予が取り消されて服役することのないよう,早期釈放を目指して様々な活動を行っています。
執行猶予中に逮捕されてしまった方,そのご家族の方は,当事務所までご相談下さい。

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