強盗致傷の弁護 タクシー強盗の場合

強盗致傷罪は裁判員裁判対象事件となる,比較的重い罪名です。法定刑の下限は懲役6年とされていますから,有罪判決を受けて懲役刑が科される場合,執行猶予が付かないのが原則ということになります。

もっとも,強盗致傷罪という罪名がついていても,事案の中身は様々です。共犯者と共に銀行や店舗を襲った,というような事案や,知らない人の家に押し入ったというような事案だけではありません。

タクシー強盗 飲酒し酔って運転手とトラブル

強盗致傷のうち一定数を占めるのが,いわゆるタクシー強盗の事案です。特に,酔っぱらって運転手の方とトラブルになり,暴力を振るって怪我をさせてしまった,というような偶発的な事案はかなり多くみられます。このような事案は,強盗致傷罪の容疑で現行犯逮捕されますが,その全てが同じ罪名のまま起訴されるわけではありません。起訴される場合でも傷害等のより軽い罪名での起訴となったり,被害者の方と示談が成立した場合には不起訴になることもそれなりにあります。

弁護活動

この種事案で事実に争いがない場合は,早急に弁護人を通じて被害者の方に被害弁償をし,示談を試みることが重要です。早期に示談が成立すれば,勾留の満期までに釈放されることも十分あり得ます。

また,上記のような偶発的事案で特に顕著なのが,御本人の記憶の曖昧さです。事件時に相当酩酊していることが多く,取調べの際に事件のことを思い出そうとしても,正確に話せないことが良くあります。弁護人はなるべく早く接見し,記憶が特に曖昧である場合は,事案にもよりますが,黙秘権の行使を指示するべきです。

お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

0356147690電話番号リンク 問い合わせバナー