性犯罪における示談 どのように行うべきか

直接の連絡は逆効果

痴漢、強制わいせつ、強制性交などの性犯罪は、相手の女性との間で示談が成立しているかが、処分を決める上で、重要となります。
見ず知らずの第三者に対して行った場合だけでなく、もともとの知人に対してこうした行為を行ってしまった場合には、直接の連絡をすることを考える方もいらっしゃいます。

しかし、たとえ連絡先を知っている相手であっても、相手の女性との連絡は弁護士が行うようにするべきです。
被害を受けた女性は加害者やそのご家族等の関係者と直接連絡を取り合うことへの抵抗感があるのが通常だからです。

また、相手が面識のない第三者の場合には、警察や検察を通じて代理人(弁護士)からの謝罪や被害弁償などの連絡に応じるかどうか、意向を確認していただき、了解を得られた場合にのみ接触をすることになります。

了解なく連絡をとると、かえって、被害感情を強め、示談の成立の余地がなくなりかねません。

被害者の心情に配慮することが重要

性犯罪での示談は、相手女性の心情や被害感情に十分配慮することが重要になります。

弊所には女性の弁護士も所属しております。
性犯罪での示談の必要性があるという方、東京ディフェンダー法律事務所までご相談ください。

 
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