接見禁止を解く弁護活動

逮捕され、その後勾留されると、「接見禁止」となる場合があります。
「接見禁止」とは、弁護士以外の方が、警察署等に身体拘束された方と面会ができなくなってしまう処分です。
たとえば共犯者がいるケースや被害者との接触が懸念されるケースなどが、接見禁止となる典型例です。
面会を通じて口裏合わせを行うのではないか等を疑って接見禁止となります。

ただでさえ心細い身体拘束の状況で、弁護士以外の方と会えないというのは精神的な負担も大きなものとなりがちです。

そのようなときには、接見禁止を解除するよう裁判所に求めることができます。
解除を求めたとしても、接見禁止が全面的に解除されることはあまりありませんが、事件と全く関係ない親族などについては解除されるケースもあります。
すなわち、たとえば共犯者多数の事件であっても、事件と全く関係がないご家族であれば、事件の内容を知りませんから、接見禁止の解除が認められる場合は多くあります。そのほか、接見禁止の一部解除が有効な場面は少なくありません。

ご家族が逮捕されて、警察署等で面会できないなどの事情でお困りの方、東京ディフェンダー法律事務所までご相談ください。

 
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