控訴した後の示談

どのような場合に判決が見直されるか

 刑事事件で起訴され、第一審で重い判決が出てしまった。このような場合に、控訴をして刑を軽くするために、どんな活動が必要でしょうか。
 
 まずは第一審判決が重すぎて不当であることを論じなければなりません。第一審判決が、何を重視して刑を決めたのかを分析し、考慮すべき事項を考慮していないのではないか、逆に、考慮すべきではない事項を重視して不当に重い刑を言い渡していないか、という視点で判決を見直すことが重要です。
 ただ、第一審判決が、そこまで大きな間違いをしているケースというのは、必ずしも多くありません。とくに、高等裁判所は、多少重いと考えるだけでは第一審判決を見直しません。第一審判決が言い渡した刑が、あるべき刑から大きく外れているほどでなければ、第一審判決見直さないのです。ですから、第一審判決自体がおかしいことを理由に破棄されるケースというのは、あまり多くありません。

控訴した後の示談

 そこで重要になるのが、控訴した後の活動です。量刑を争う事件の控訴審では、第一審の判決の後に生じた情状を考慮したうえ、第一審判決を破棄して、新たな刑を言い渡すことができます。
 典型的なのは示談です。被害者のいる犯罪で、第一審で示談ができなかったという場合には、控訴して、積極的に示談を試みることが有効です。示談が成立すれば、それを考慮したうえ、原判決の刑が見直されるケースは少なくありません。
 第一審判決の後にできる活動はこれだけではありません。第一審判決が重すぎて不満のある方、控訴した場合にどのような見通しになるのか、どんな活動ができるのか、まずご相談ください。

お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

0356147690電話番号リンク 問い合わせバナー