控訴審における証拠調べ請求とやむを得ない事由

 控訴審の審理 

第1審判決に対して不服がある場合に控訴申立をすると,高裁での控訴審が始まります。
 控訴審の審理は,一から審理をやり直すというものではなく,第1審の公判で取調べられた証拠から,原判決が正しいかを審査することになります。

 従って,第1審で取調べられていない証拠を控訴審で始めて取調べ請求しても簡単には認められません。
 刑事訴訟法では次の様に定めています。
 
 382条の2
   やむを得ない事由によって第一審の弁論終結前に取調を請求することができなかった証拠によって証明することのできる事実であって前2条に規定する控訴申立の理由があることを信ずるに足りるものは、訴訟記録及び原裁判所において取り調べた証拠に現われている事実以外の事実であっても、控訴趣意書にこれを援用することができる。

控訴審でのやむを得ない事由

第1審でやむを得ず取調べを請求することができない場合でなければなりません。
 従って,第1審の時に手元にあったものなどは,原則として請求出来ないのです。

 控訴審で新たに証拠の取調べを請求するには,やむを得ない事由も明らかにする必要があります。

 翻って,やはり刑事裁判は三審制といえど,第1審の審理が最も重要です。
 証拠は出し惜しみすることなく,漏れはないかを常に意識しないとなりません。

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