未決勾留日数の算入とは

未決勾留日数とは 

刑事裁判で有罪の実刑判決が下されるとき,
  懲役○○年に処する
  未決勾留日数中○○日をその刑に算入する
という判決になることがあります。

 この未決勾留日数とは,裁判が確定する前に,身体を拘束されている日数のことを言います。
 逮捕勾留された後起訴されると,自動的に起訴後も勾留が継続します。起訴後は保釈請求をすることができますが,保釈が認められないと,ずっと勾留されたまま裁判を受けなければなりません。
 起訴されてから判決までの期間は,争いがあるかないか,事件の重大性により様々ですが,その期間全てが未決勾留の状態にあります(これに対し,刑が確定すると既決囚,すなわち服役になります)。

 この未決勾留日数のうち,一部の期間が,既に服役したものとして刑期から引かれることを未決勾留日数の算入と言います。
  
 たとえば,懲役2年,未決勾留日数60日算入という判決だとすると,2ヶ月は既に服役が終わったものと見なされ服役期間は1年10ヶ月になります。

 未決がどれくらい入るか 

 未決勾留日数中何日が刑期に算入されるかは,裁判所の裁量とされています。
 (なお,控訴期間の14日間などは法律上自動的に算入されます)

 未決勾留日数がどれくらい入るかは,服役する人にとってとても大事なことですから,弁護活動においても少しでも多く算入されるように活動しなければなりません。

 

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