検察官の証人請求に対する意見

証人尋問の請求 

刑事裁判では,検察官や弁護人が自らの主張を立証するため証人の請求をすることがあります。
 例えば,検察官が被害にあったことを立証するために,被害者の証人尋問請求をしたり,被告人が犯人であることを立証するために目撃者を請求したりする,といった具合です。
 供述調書などの捜査機関が作成した書面は,弁護人がその証拠請求に対して同意,不同意と意見を述べることができます。書面の場合は不同意との意見を述べれば,裁判所は原則として採用することができません。
 そのため,検察官が証人を請求することになるのです。

検察官の証人尋問請求

 この検察官の証人尋問請求に対しても弁護人は意見を述べることができます。
 ただし,仮に弁護人が反対しても裁判所が必要であると認めれば採用できますので,弁護人の意見は裁判所の証人採否についての参考意見ということになります。

 上の例の様に,被害者や,犯行を目撃した(という内容)目撃者であれば,立証責任を負っている検察官の証人請求を採用されることはやむを得ません。
 他方で,例えば目撃者といっても,犯行そのものではなくて,犯行の前に近くで被告人を見かけた,とか,事件後に被告人が犯行をほのめかす発言をしていたとか,証人の証言内容が争われている点との関係で,本当に必要なのか疑問がある場合もあります。
 あるいは単に被告人が悪いやつだ(悪性格の立証といいます)ということを立証しようとする場合など,検察官の証人請求に対して,きちんと意見を述べて,不採用を目指すべきときも少なくありません。

  弁護人が適切に意見を言わなければ,採用されてしまうことがほとんどです。
 問題がある証人尋問の請求であと考えた場合には,きちんと弁護人と相談をして,反対の意見を述べるようにしましょう。

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