殺人未遂で逮捕されたら 裁判員裁判の弁護活動

  殺人未遂罪とは,人を殺害しようとしたが死亡しなかった,怪我をさせるにとどまったような場合です。人の死という結果が発生しなかった場合を未遂といいます。

  殺人未遂罪で起訴された場合は,裁判員裁判で審理されることになります。
  
  殺人未遂罪の刑の重さ,量刑は,計画性があるか,犯行の態様(凶器の有無,暴行のひどさなど)や怪我の大きさなどによって変わります。 
  計画性がなく,怪我の程度も小さいような事例では執行猶予判決もあります。

  殺人未遂罪でよく問題となるのは,「殺意」があったかどうか,という点です。
  殺意,というと,殺すつもり,という感じがりますが,刑法でいう殺意は、もう少し広く考えられています。
  相手を殺してやる,というような強い気持ちがある場合はもちろん殺意がありますが,そうではなくても,自分の行為によって相手が死んでしまうかもしれない,それでも構わない、という程度の思いでも,殺意がある,とされています。
  人が死ぬ危険性が高い行為であることを理解しながらあえて行為に及んだ場合は殺意がある,とも言われます。

  口げんかの末にカッとなって,そばにあったもので攻撃してしまったというような場合に,その凶器が刃物であったなど死の危険性が高いものであった場合には,「殺してやる」などと考えていなくても,殺意があるとされてしまうことがあります。
本人の認識としては,何も考えず衝動的にカッとなってやってしまった,殺すつもりなど無かったとしても,殺意がある,とされてしまうケースがあるのです。

  逮捕されて起訴されるまでの取調べでどのように対応するのかは,殺人未遂においては最も重要といえるでしょう。殺人未遂で逮捕されたけれども,きちんど対応することで傷害罪で処理される,というケースも珍しくありません。逆に,取調べでの対応を失敗してしまったために,殺人未遂のまま起訴され,裁判でも主張が認められない,ということもあります。

  殺人未遂で逮捕されてしまった場合には,少しでも早く弁護士を選任したほうがよいでしょう。 

 

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