注意義務違反と自動車事故

自動車事故と刑事裁判 

 車を運転して事故を起こし,人を死傷させた場合,過失運転致死傷罪に問われることがあります(なお,一定の危険運転類型の場合にはより重い危険運転致死傷罪が成立することもあります)。

 この過失とは,刑法でいう故意に,と異なる概念です。故意がある場合とは,例えば車を運転して,人を跳ねるつもりでそのことを認識しながらあえて人を跳ねたような場合は,過失運転致死傷ではなく,傷害罪や殺人(未遂)が成立します。

過失とは

 過失とは故意ではないものの,注意義務違反がある場合です。
 道交法をはじめとして車を運転する際に一般人が通常要求される注意義務(安全運転義務)を怠った場合に,過失があるとされています。
 従って,車を運転して事故を起こしたとしても,注意義務を尽くしていたのであれば刑法上の罪に問われません。

 青信号に従って進行していたのに,歩行者用信号が赤なのに突然横断してきて事故担った場合や,後続車が自分に衝突し,その影響でハンドルが聞かなくなり人を跳ねてしまった場合などです。

 注意義務違反は,予見可能性と結果回避可能性から判断されます。
 
 そのような事故が予見できたかどうか,また予見できたとしても結果を回避する行動を取ることができたかどうかです。

 

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