満期出所と仮出所

 実刑判決を受けて服役した場合,満期出所する人と仮釈放が認められる場合があります。

満期出所と仮釈放

 満期出所とは,例えば懲役3年の判決でしたら(未決勾留日数を引いた)刑期全部を服役するということになりますが,仮釈放だと刑期の途中で釈放が認められます。
 刑法では

  第28条
懲役又は禁錮に処せられた者に改悛の状があるときは、有期刑についてはその刑期の三分の一を、無期刑については十年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放することができる。

と定められ有期刑なら3分の1を経過すると仮釈放が出来ると規定されていますが,実際に3分の1で認められることはほとんどありません。

  平成30年度の犯罪白書によれば,平成29年度で満期出所者9238名,仮釈放者12760名(58%)となっています。
 また,仮釈保者の刑の執行率を見ると90%以上が35.3%,80~90%が45.5%,70~80%が17.9%,70%以下が1.2%です。
 仮釈放が認められても,8割の人が80%以上刑期が終了した後でないと認められないのが実情です。

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