無実の窃盗で逮捕されたら 不起訴の弁護活動

無実の罪で逮捕されてしまった。犯人と決めつけられ,警察・検察に取調べで自白するよう言われる。
東京ディフェンダー法律事務所では,こうした無実の罪で有罪とされて処罰されることが決してあってはならないという思いで,様々な弁護活動を行っています。
今日は,無実の窃盗の罪で逮捕された方について,当事務所の弁護士が活動し,不起訴処分となった事案についてご紹介致します。

施設から高額の備品を盗んだとして窃盗の罪で逮捕された事案でした。
警察・検察は,ご依頼者に対して,犯人と決めつけて犯行を認めるよう取調べを行っていました。
取調べにおいて警察・検察の追及に晒され続けることで,無実なのに罪を認める自白をする危険があります。
取調べにおいて,一度,犯行を認める供述調書が作成されたり,認める供述について録音録画がなされた場合,その証拠能力を争うのは困難です。

弁護士からは,このように無実なのに罪を認めてしまうことのないよう,連日,ご依頼者に接見を重ね,取調べに対するアドバイスを行いました。
その結果,不起訴処分となって逮捕された窃盗の罪で処罰されることはなくなりました。

当事務所では,無実の罪で逮捕されてしまった事件について,処罰されることがないよう様々な弁護活動を行っています。
逮捕された方,そのご家族の方は当事務所までご相談下さい。

 
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