痴漢で逮捕されたら 早期釈放・不起訴の弁護活動

痴漢で逮捕

電車内で痴漢したとして逮捕されてしまった。
東京ディフェンダー法律事務所でも多くご相談を受ける内容です。ご依頼を受け早期釈放,不起訴のために弁護活動を行っています。
痴漢で逮捕されたご依頼者について,当事務所の弁護士が活動し,早期に釈放され不起訴処分となって処罰されることはなくなった事案についてご紹介します。

朝の電車内で女性に対して痴漢行為をしたとして女性から被害を訴えられ,駅員室に行って逮捕された事案でした。
ご依頼者は,逮捕当初は自分は痴漢していないと否認していました。
しかし,当時,相当にお酒に酔ってしまっていてはっきり覚えていないが,多分自分が痴漢行為をしてしまったと思うとのことでした。

痴漢事件の弁護活動

逮捕された後,検察官は,さらに拘束を続けて取調べ等の捜査をする必要がある場合には勾留を請求し,裁判所がこれを認めれば,さらに10日間の拘束が続くことになります。
弁護士は,ご依頼者は犯罪の成立を争わず,弁護士を通じて相手女性と示談をするつもりであって,勾留の必要がないことを主張しました。
また,早期に仕事に戻る必要があり,家族も身元を引き受け監督する旨の資料を添付し,検察官に提出しました。

その結果,検察官は勾留請求をせず,ご依頼者は逮捕翌日に釈放されて自宅に帰り,仕事に復帰することができました。
その後,弁護士は相手女性と被害弁償を行って示談が成立し,ご依頼者は不起訴処分となって処罰を受けることはなくなりました。

東京ディフェンダー法律事務所では,逮捕された方について,早期釈放,不起訴を目指して様々な活動を行っています。
痴漢で逮捕されてしまった方,そのご家族の方は,当事務所までご相談ください。

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