痴漢の否認事件 勾留請求却下事例

 痴漢をしてないのに、痴漢をしたと疑われてしまった。そんな場合の対応策が巷ではいろいろと議論されています。逃げる、名刺を置いて立ち去る、などの対応策が言われていますが、それでも、相手に手をつかまれてしまえばそれが「逮捕」として扱われ、そのまま警察署に連れていかれて拘束されてしまうこともあります。

 こうした場合に重要なのが、弁護士をいち早く呼ぶということです。弁護士の援助があれば、正しく取調べ等に対応し、また、早期の身体拘束解放を目指すことができます。逮捕されると2日間程度拘束されるのが一般的ですが、2日後にさらに続けて身体拘束が行われるかどうかが判断されます。これは裁判官が判断しますが、弁護人がこの裁判官に対する折衝を行って、続けて拘束されないよう働きかける活動を行うことが可能なのです。

 先日、当事務所の取り扱った事件でも、痴漢事件の否認事件(つまり、痴漢をやっていないと主張している事件)で、逮捕後に引き続き勾留されることなく釈放された事例がありました。いち早くご依頼いただき、早急に弁護活動に着手できたことが鍵になりました。

 こうした事件に限らず、刑事事件においては、できるだけ早期に弁護人の援助を受けることが極めて重要になります。身近に刑事事件に巻き込まれた方がいらっしゃるときには、お早めにご相談ください。
 

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