執行猶予かギリギリの場合 社会復帰後の環境調整

執行猶予判決 

犯罪を犯し、裁判を受けて処罰を受けることになる場合も、刑務所に入るとは限りません。
「執行猶予」、つまり、直ちに刑務所には入らなくて良い、という判断がなされることもあります。

そして、事件の内容やそれ以外の事情から見て、執行猶予かどうかギリギリだというケースもあります。

現在、量刑(どのくらの刑が妥当か)を決める上では、事件自体の内容がどのようなものか、ということが重視されています。
たとえば、なぜそのような事件を起こしてしまったのかという動機や、どんな態様で事件を起こしたのか、などです。
そして、事件自体の内容がどのようなものか、なぜ執行猶予が妥当な事件だといえるのかを裁判所にいかに伝えるかは弁護人の力量によるところもあります。

執行猶予と社会復帰

他方で、「執行猶予が十分あり得るが、社会復帰後の環境が心配だ」というケースもあります。
たとえば、働くこともできず十分な社会的支援も受けられなかったために、事件を起こしてしまったというケースなどです。
そういったケースでは、社会復帰後の環境を整えることが、執行猶予を後押しすることもあります。
当事務所の弁護士も、そのようなケースでは、社会福祉士の方などの専門家と連携し、社会復帰後の環境を調整することで、裁判の中でも、そのような事情を適切に反映できるような弁護活動を行うよう努めております。

当事務所の弁護士は、常に、目の前の依頼者の方のためにはどのような弁護活動が適切かを考え、全力を尽くします。
刑事事件を起こしてしまった方、ご家族が逮捕されてしまった方、当事務所までお気軽にご相談ください。

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