私選弁護人を何人雇うか

 私選弁護人を選任する際,弁護士を複数選任する場合もあります。
 複数の弁護士を付けた方が良いか,1人の方がいいか悩まれることもあると思います。
 なお,国選弁護人の場合は,裁判員対象事件など一部の重大事件を除き原則として1人しか認められません。

弁護人複数のメリット

 弁護人が複数いることのメリットは,
・ 接見などの物理的に時間を取られる活動が多くできる
・ 事件に対し様々な角度から検討できる
 ということでしょう。刑事事件の活動は,現場を見に行ったり,依頼人や関係者と接見,打ち合わせをしたり,あるいは証拠を読み込んだりと,物理的に時間の掛かる活動が欠かせません。事件が複雑になれば1人の弁護士でできる活動に限界が生じてしまいます。
 また,裁判で勝つための方針を検討するのにも,複数の弁護士がいた方が多角的な検討ができるでしょう。

弁護人複数のデメリット

 他方で、複数の弁護士のデメリットは
・ 費用が高額になる
・ 方針がまとまらない
と言うことがあり得ます。
 法律事務所の弁護士費用の定め方は様々で,1つの法律事務所で複数の弁護士を選任する場合に,単純に2倍になる場合から,着手金は1人分でもボス弁がイソ弁をいれて複数になるという場合もあるでしょう。(一般に異なる法律事務所の弁護士を選任する場合には,それぞれ弁護士費用がかかるでしょう)。
また,弁護士同士の相性や関係性によって,意見が割れたり,一方が任せっきりになってしまったり,複数付けたメリットがあまりないという事態もあります。
基本的には信頼できる弁護士を1人見つけて,その弁護士が信頼して出来る弁護士にお願いするのがよいと思います。

 当事務所でも,困難事件,重大事件等は原則複数で対応しています。弁護士費用については,事件に応じてご相談に応じます。
私選弁護人をお探しの方は,東京ディフェンダー法律事務所までお問い合わせください。
 
 

 
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