少年 強盗致傷等事件で保護観察

先日、当事務所の弁護士が、少年(未成年者)の強盗致傷等事件を担当し、保護観察処分となりましたので、その活動をご報告します。

事件は、外国人少年と外国人成人らが複数名で、路上強盗をし、金品を奪い、さらに、奪ったクレジットカードで様々な買い物をするなどした、というものでした(強盗致傷、詐欺、有印私文書偽造・同行使等)。

強盗致傷の刑は無期又は6年以上の有期懲役、と定められています。
成人であれば裁判員裁判となりますし、少年であっても成人扱いされることになれば(逆送)、裁判員裁判となります。
また、そのように重たい罪ですから、少年院に入ることになる可能性も高いといえます。

弁護人(付添人)としては、あくまでも少年として裁判を受けられるよう(審判)、活動していくことになります。
そして、少年院に入ることがないよう目指していくことになります。

まず、被害者の方とお話をさせていただき、示談を成立させることはできました。
ただ、少年の場合は、成人と異なり、被害者の方との示談が成立したとしても直ちに処分が軽くなるわけではなありません。

少年の環境や更生可能性等の事情が重視されるという特徴があります。
そこで、本人やもちろん、ご家族とも話合いを重ねました。

最終的に、裁判官から少年やご家族が褒められるほどまで環境が整い、
無事、少年院に入ることなく、保護観察処分となりました。

ご家族が強盗致傷事件等で逮捕された方・疑われている方、ご自身が疑われている方、当事務所までご相談ください。
未成年者の事件についてもご相談を承っております。

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