刑事弁護コラム

神奈川 法廷技術研修

2023-09-18

弁護士赤木竜太郎が、9月9日、10日に神奈川県で実施された、日弁連主催の法廷技術研修において講師をつとめました。

弁護士向けに、尋問やプレゼンテーションのやり方について、実演をしながら学ぶ2日間のワークショップです。

講師にとっても、技術をどのようにわかりやすく伝えるか考えることは能力向上につながります。

今後も積極的にワークショップの講師をつとめて参ります。

栃木 法廷技術研修

2023-08-22

弁護士赤木竜太郎が、8月3日、4日に栃木で実施された、日弁連主催の法廷技術研修において講師をつとめました。

弁護士向けに、尋問やプレゼンテーションのやり方について、実演をしながら学ぶ2日間のワークショップです。

講師にとっても、技術をどのようにわかりやすく伝えるか考えることは能力向上につながります。

今後も積極的にワークショップの講師をつとめて参ります。

準抗告認容で釈放され、不起訴になった暴行事件

2023-06-16

弊所の弁護士が担当した暴行事件で、勾留準抗告が認容されて不起訴になりました。

本件は、酔った状態で店員とケンカになったという事案でした。依頼者は記憶がなく、犯行についても記憶にない状態でした。依頼者には前科はなく、事実関係も認めている事案でしたが、問題は外国人のため、在日の家族がおらず、身柄引受人がすぐに見つからないことでした。

依頼者の仕事関係者の連絡先も明確にはわからず、連絡をとるのが困難な状況でした。

担当弁護士が国選弁護人に就任してから、依頼者の上司や関係者に連絡がとれるように、HPから連絡先を調査して、結果、依頼者が釈放された場合には警察署まで迎えに来てくれる人の手配ができました。

また、現場に赴いたところ、犯行状況を確実に撮影しているであろう防犯カメラが2つ存在することの確認も取れました。

依頼者の上申書、依頼者が釈放された場合には迎えが来ることの聴取報告書、防犯カメラで犯行状況が保全されているとの報告書を添付して、準抗告申立てを行ったところ、認容されて、依頼者は釈放されました。

その後、依頼者は不起訴となりました。

和歌山 法廷技術研修講師

2023-02-23

2023年2月15日、16日に和歌山弁護士会館で実施された、日弁連主催の法廷技術研修において、赤木竜太郎弁護士が講師をつとめました。

弁護士を受講生とし、尋問や法廷でのプレゼンテーションの技術を2日間にわたって学ぶプログラムです。

和歌山弁護士会に所属する受講生たちの熱意ある実演に、講師としても刺激を受けました。

証拠の収集

2021-11-08

1 証拠による事実認定

  刑事裁判は,証拠によって事実を認定して有罪,無罪を判断することになります。  (さらに…)

控訴趣意書の作成

2021-10-04

1 刑事裁判における控訴審

  第1審の判決に不服がある場合には,控訴申立をすることができます。 (さらに…)

在宅事件での取調べ対応

2021-09-27

捜査機関の捜査は、逮捕されて「身柄拘束された状態」で進められるイメージも強く、そういった事件も多数存在します。

ですが、事件によっては、身柄拘束をせず、「在宅」のまま捜査が進められることも多いです。また、最初は逮捕されていたけれど、処分保留釈放となって、在宅に切り替わる事件もあります。このような在宅の事件でこそ、幅広い防御活動が重要になります。

今回は、在宅事件で行われる任意取調べでの防御活動を紹介します。

(さらに…)

逮捕後に国選弁護人がつくまでの手続き

2021-09-08

逮捕された後,すぐに国選弁護人がつくというわけではありません。
逮捕後に国選の弁護人がつくのがいつからかは,現在の制度では「勾留状が発せられている場合」(刑事訴訟法37条の2第1項)とされています。
逮捕の後,さらに勾留という10日間の身体拘束が続くことになって初めて国選の弁護人として弁護士がつくことになるのが現在の制度です。

 

警察による弁解録取

国選の弁護人がつく前までの逮捕された被疑者に対する手続きとして,まず,警察による弁解録取が行われます。
逮捕された犯罪事実について被疑者に弁解の機会を与えるという手続きです。
この時,被疑者が弁解した内容について,弁解録取書という書類が作成されます。
実質的に犯罪事実についての取り調べが行われ,供述調書が作成されることになります。
弁解録取だけで警察の取り調べが終わるわけではありません。
弁解録取書を作成した後も,さらに犯罪事実,事件に至る経緯,事件後の出来事等について詳しく取り調べが行われ,供述調書が作成されます。
自身の経歴,職歴,前科前歴,家族関係,生活状況等の身上関係といわれる事柄についても取り調べが行われ,供述調書が作成されます。

 

検察官送致・検察による弁解録取

警察がさらに身体拘束を続けて取り調べ等の捜査を行う必要があると考える場合,手続きとしては,逮捕から2日以内に検察官に送致する送検という手続きを行います。

送検を受けた検察官からも,被疑者に対して弁解録取が行われます。
逮捕された犯罪事実についての被疑者の弁解を聞くというだけに止まらず,検察官からも詳しく取り調べが行われて供述調書が作成されることが多いといえます。

 

勾留請求・勾留質問

検察官がさらに身体拘束を続けて取り調べ等の捜査を行う必要があると考える場合,手続きとしては,送検から1日以内に裁判官に勾留請求を行います。

勾留請求を受けた裁判官は,被疑者に対して勾留質問を行います。
警察,検察官と同様に,被疑者に対して犯罪事実に関する陳述を聴くという手続きであり,勾留質問において被疑者が供述した内容は勾留質問調書という書類に記録されます。
裁判官が勾留を認める場合,検察官が勾留請求した日から10日間の身体拘束が続くことになります。
この10日間の勾留はさらに最大10日間延長されて取り調べ等の捜査を受ける可能性があります。

 

逮捕後すぐに弁護士の助言等を受けることが重要

こうした手続きのため,逮捕された後に国選の弁護人がつくことになるまで,逮捕から2~4日程かかることになります。
また,国選の弁護人がついたときには,既に勾留されていてさらに10日間の身体拘束が続くことになっていることになります。
また,国選の弁護人がつくことになるまでに,既に,警察,検察の取り調べは始まっていて供述調書が作成され,裁判官の勾留質問も終わって勾留質問調書が作成された後ということになります。

身体拘束を受ける日数という点でも,取調べ等の捜査を受けるという点でも,現在の国選弁護人の制度は十分とはいえません。
国選の弁護人がつくのを待つというのではなく,逮捕後すぐに弁護士の助言を受け,弁護士が弁護活動を行うことが重要といえます。

警察・検察の取り調べを予想する

2021-08-02

逮捕されるとすぐに警察,検察の取り調べを受けることになります。
取り調べで話した内容は供述調書を作成されたり録音録画されたりし,起訴・不起訴や裁判での有罪・無罪と刑の重さを決める証拠になります。
取り調べに適切に対応するためには,警察,検察がどのような取り調べを行うのか予想することが重要です。

 

警察,検察がどのような取り調べを行うか

警察,検察は,犯罪事実や犯人を証明することを考えて取り調べを行うものといえます。
警察,検察がどのような取り調べを行うか的確に予想するためには,このような犯罪事実や犯人であること証明するためにどういった事実が問題となるかを具体的に検討できることが重要です。
そのためには,法律や裁判例などの前提知識が必要であり,その上で事案や証拠内容を十分に把握することが必要です。
法律や刑事裁判になじみのないご本人が自分で判断するのは困難で,弁護士の判断に従うことが重要です。

例えば,騙されて詐欺行為に荷担することになり逮捕されたという事案であったとします。
ご本人としては自分も騙されたので無罪であると考えるのは当然です。
しかし,騙されたとしても犯罪が私立する可能性があります。
刑事裁判において犯罪が成立するためのご本人の認識としては,犯罪である可能性を認識しながらもあえて行ったという程度のもので,犯罪が成立しうるものです。
警察,検察の取り調べとして,ご本人が自分も騙されたと説明したとしても,それで捜査は終わりとなり釈放され不起訴になるということは全く期待できません。
本件以前の出来事や荷担することになった経緯,関係者とのやりとりなどについても取り調べられることが予想されます。
こうした事柄について,記憶が不確かであったり不正確であったりするにもかかわらず,警察,検察の取り調べで供述した内容が証拠となることで,有罪となってしまう危険性があります。

 

供述させようとして予想される取り調べ

こうした警察,検察の取り調べに対しては,黙秘権を行使することが考えられます。
しかし,ご本人が黙秘権を行使すると言ったとしても,警察,検察が取り調べを終了するということは全く期待できません。
ご本人が黙秘権を行使すると言っても取り調べは続きます。
むしろ,ご本人の意思に反して供述させようとする取り調べが行われることが予想されます。
取り調べに応じないことを強く非難するような取り調べを行うことや,逆に供述しないことがご本人の不利になるとするような不安にさせる取り調べを行うことなどが予想されます。
あるいは,取調べにおいて事件とは関係のない雑談をすることで,事件についての話をすることの取り調べについても話をさせようとすることなども予想されます。

こうした取り調べに対してどのように対応すべきかは,ご本人自身が判断することは困難です。
取り調べ自体に対してどのように応じるかについても,弁護士の助言を受けてその判断に従うことが重要です。

 

接見等禁止を解除する

2021-06-14

弁護士以外と面会できない

身体拘束をされている人にとって、家族と面会できる時間というのは、精神的にも大事な時間になります。時には、手紙のやりとりも、心の支えになると思います。

また、衣類や書籍を始めとして、家族から身体拘束されている人に対して、差入れすることも、重要です。

ですが、事件によっては、裁判所から「接見等禁止命令」といって、弁護人以外との面会や、物・手紙のやりとりが禁止される場合があります。

(さらに…)

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